耐震改修優遇制度
川崎市木造住宅耐震改修助成制度
助成額 | 一般世帯200万円まで、非課税世帯300万円まで |
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対象建物 | 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した、川崎市内の木造在来工法で建てられた2階建て住宅。 店舗併用住宅の場合、店舗部分の面積が全体の2分の1以下であること。 |
対象外 | ①過半の所有が法人であるもの。 ②建築基準法に明かに適合しないもの。 |
施行期間 | 平成27年3月31日 |
所得税減税(投資型)
※リフォームのためのローンの借入れの有無にかかわらず利用できます。
※マンション共有部分の改修工事を行う場合は、全体工事費用のうち申請者が負担した費用の額も控除対象となります。
減税額 | 所得税より工事費の10%を減額(対象限度額250万円まで) |
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対象工事 | 現行の耐震基準に適合させるための工事であること。 |
住宅等の要件 | ①自ら居住する住宅であること。 ②昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅で、現行の耐震基準に満たない建物。 |
改修期限 | 平成29年12月31日までに工事完了すること。 |
省エネ優遇制度
所得税減税(投資型)
※工事費用を住宅ローン以外で支払う場合。
減税額 | 所得税より工事費の10%を減額(対象限度額250万円まで) |
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対象工事 | 1.次に該当する省エネ改修工事であること ①全ての居住の窓全部の改修工事又は、①と合わせて行う②~⑤のいずれか。 ②床の断熱工事 ③天井の断熱工事 ④壁の断熱工事 ⑤太陽光発電設備設置工事 2.省エネ改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の性能になるもの。 3.対象となる改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること。 ※太陽光発電設備の設置費用を含む。 4.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること。 |
住宅等の要件 | ①自ら居住する住宅であること。 ②床面積の1/2以上が居住用であること。 ③改修工事完了後6カ月以内に入居すること。 ④改修工事後の床面積が50㎡以上であること。 |
改修期限 | 平成29年12月31日までに工事完了し、居住したもの。 |
所得税減税(ローン型)
※工事費用を住宅ローンで支払う場合(5年以上のローが対象)
減税額 | 年末ローン残高の2%相当額を減額(対象限度額250万円まで) |
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対象工事 | ①全ての居住の窓全部の改修工事又は、①と合わせて行う②~⑤のいずれか 。 ②床の断熱工事 ③天井の断熱工事 ④壁の断熱工事 ⑤太陽光発電設備設置工事 1.次に該当する省エネ改修工事であること 2.省エネ改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の性能になるもの。 3.対象となる改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること。 ※太陽光発電設備の設置費用を含む。 4.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること。 |
住宅等の要件 | ①自ら居住する住宅であること。 ②床面積の1/2以上が居住用であること。 ③改修工事完了後6カ月以内に入居すること。 ④改修工事後の床面積が50㎡以上であること。 |
改修期限 | 平成29年12月31日までに工事完了し、居住したもの。 |
固定資産税減税
減税額 | 固定資産税の1/3を減額(限度額 土地の120㎡相当額まで) |
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対象工事 | 1.次に該当する省エネ改修工事であること ①窓の改修工事(所得税と異なり、「居室の全て」との要件はない)又は、①と合わせて行う ②床の断熱工事 ③天井の断熱工事 ④壁の断熱工事 2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)に新たに適合すること。 3.対象となる改修工事費用が50万円超であること。 |
住宅等の要件 | 平成20年1月1日以前から存在する住宅であること※賃貸住宅を除く |
改修期限 | 平成28年12月31日までに工事完了させること。 |
※リフォーム減税を併用する場合、制度により併用ができない場合があります。
バリアフリー優遇制度
川崎市介護保険住宅改修
補助金支給額 | 上限20万円(介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合に応じ、1割または2割が自己負担となります。) |
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対象者 | 介護保険の要介護認定、要支援1~2・要介護1~5のいずれかに認定された方。 |
対象工事 | 身体の状況に合わせ、生活を営みやすくするための工事。 |
具体的な工事内容 | 手すりの取付け、通路の段差の解消、通路の滑り止め、引き戸等への出入りしやすい扉への交換、和式便器から洋式便器への便器交換等。 |
川崎市高齢者住宅改造費助成事業
助成額 | 最高100万円のうち、自己負担額を差し引いた額(所得に応じて利用者負担額が異なります。) |
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対象者 | 65歳以上の方で、介護保険の要介護認定、要支援1~2・要介護1~5のいずれかに認定された方。 |
対象工事 | ①身体の状況に合わせた生活を営みやすくするための工事。 ②浴室、手洗所、便所、居室、玄関、食堂、廊下、階段等、介護保険住宅改修以外の工事。 |
所得税減税(投資型)
※投資型…工事費用を住宅ローン以外で支払う場合
減税額 | 所得税より工事費の10%を減額(対象限度額200万円まで) |
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対象工事 | 1.次の①~⑧のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。 ①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手すりの取付 ⑥段差の解消 ⑦出入り口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取替え 2.対象となる改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること。 3.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること。 |
住宅等の要件 | A.次の①~④のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること。 ①50歳以上の者 ②要介護又は要支援の認定を受けている者 ③障がい者 ④65歳以上の親族又は②若しくは③に該当する親族のいずれかと同居している者。 B.床面積の1/2以上が居住用であること。 C.改修完了後6カ月以内に入居すること。 D.改修工事後の床面積が50㎡以上であること。 |
改修期限 | 平成29年12月31日までに工事完了し、居住したもの。 |
所得税減税(ローン型)
※ローン型…工事費用を住宅ローンで支払う場合。
減税額 | 年末ローン残高の2%相当額を減額(対象限度額250万円まで) |
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対象工事 | 1.次の①~⑧のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。 ①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手すりの取付 ⑥段差の解消 ⑦出入り口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取替え 2.対象となる改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること。 3.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること。 |
住宅等の要件 | A.次の①~④のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること。 ①50歳以上の者 ②要介護又は要支援の認定を受けている者 ③障がい者 ④65歳以上の親族又は②若しくは③に該当する親族のいずれかと同居している者。 B.床面積の1/2以上が居住用であること。 C.改修工事完了後6カ月以内に入居すること。 D.改修工事後の床面積が50㎡以上であること。 |
改修期限 | 平成29年12月31日までに工事完了し、居住したもの。 |
固定資産税減税
減税額 | 家屋に関わる翌年分の固定資産税の1/3を減額(限度額100㎡相当額まで) |
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対象工事 | 1.次の①~⑧のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。 ①通路等の拡幅 ②会談の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手すりの取付 ⑥段差の解消 ⑦出入り口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取替え 2.対象となる改修工事費用から補助金等うを控除した額が50万円超であること。 |
住宅等の要件 | A.平成19年1月1日以前に存在する建物。(賃貸住宅は除く) B.次の①~③のいずれかが、居住する住宅であること。 ①65歳以上の者 ②要介護又は要支援の認定を受けている者 ③障がい者 |
改修期限 | 平成28年3月31日までに工事完了。 |
※リフォーム減税を併用する場合、制度により併用ができない場合があります。