昭和56年以降の建物でも診断可能です。また、木造在来工法に限らず、ツーバイフォー工法も可能です。公的機関の場合、一般的に昭和56年以降の建物は診断の対象外にしている機関が多くありますが、それは昭和56年6月1日に壁の補強など建物の強度に関する建築基準法が改正された為です。しかし、昭和56年以降に建築された建物でも強度不足の建物が多く、崩壊の可能性が高いことは否めません。その為、昭和56年以降に建てられた建物でも耐震診断を実施しています。
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