【耐震基準とは?】建築基準法の耐震基準の概要、新・旧の違い | 株式会社マツドリフォーム

【耐震基準とは?】建築基準法の耐震基準の概要、新・旧の違い

あなたのお住まいの耐震性能は、大地震に耐えられますか?世界のどこかで大地震が起こる度に「うちは大丈夫かな?」と心配になっていませんか?

お住まいの耐震性能を知るには耐震診断をするのが一番ですが、いつ頃設計された家なのかわかると耐震レベルがある程度わかります。その判断材料になるのが「耐震基準」です。

本稿では、耐震を語るうえで避けて通れないほど重要な「耐震基準」の概要をご紹介します。読んでいただくことでご自宅の耐震基準と耐震性能の水準がわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。

耐震基準とは?

さっそく、耐震基準の概要からご説明します。耐震基準は大きな地震がある度にバージョンアップしていますので、大地震と耐震基準の関連性がわかるように変遷(へんせん)についてもご紹介します。

耐震基準の概要

耐震基準とは、これから建てようとしている建築物に対して、国が法令(建築基準法や建築基準法施行令など)により「最低限クリアすべき」と規定した基準のことです。

耐震基準は、大震災が起こる度に教訓を活かしてアップデートされています。これまでの歴史の中で最も大きかった改正は、1981年(昭和56年)6月1日にありました。(この改正は、1978年に起こった宮城県沖地震を踏まえたもの)

この1981年のアップデートはとても大きな意味を持っていて、改正以前を「旧耐震基準」と呼び、改正後を「新耐震基準」と呼んでいます。

建築確認の日付

耐震基準

概要

1981年5月31日以前

旧耐震基準

中規模地震に対して倒壊しない

1981年6月1日以降

新耐震基準

中規模地震に対して損傷せず、大規模地震に対して倒壊・崩壊しない

関西方面では、1995年に発生した「阪神・淡路大震災」を強くご記憶されている方も多いでしょう。この大地震では、旧耐震基準の住宅と新耐震基準の住宅で破損・崩壊状況に大きな違いがありました。

阪神・淡路大震災は建物崩壊による圧死者が多く、建築物の耐震性能が人命と密接に関係することがわかりました。それと同時に新耐震基準に足りないこともわかり、2000年の改訂へとつながっています。

現在建っている既存住宅は、新旧2つの耐震基準で建てられたものが混在しています。旧耐震基準で建築された住宅の耐震性能を最新の耐震基準で調査するのが、いわゆる「耐震診断」です。

耐震診断により現行の耐震基準に適合していることがわかれば、耐震基準適合証明書を発行してもらえます。耐震性能に問題があるとわかった場合は、耐震リフォーム(耐震改修工事)をすることが望ましいでしょう。

大規模地震による耐震基準の変遷

つづいて、年表で耐震基準のアップデートを追ってみましょう。まずは、関東大震災の影響からご紹介します。

関東大震災が発生する3年前に、日本初の全国レベルの建築関連法規「市街地建築物法」が施行されました。この法規が関東大震災を経て改正され、耐震設計基準の導入につながります。

時期

できごと

概要

1920年
(大正9年)

市街地建築物法施行

日本で初めて施行された全国レベルの建築関連法規、規則の第2節に「構造強度」が設けられた

1923年
(大正12年)
9月1日

大正関東地震(関東大震災)発生

最大震度6、推定10万5,000人あまりが死亡あるいは行方不明、全壊約10万9,000棟、全焼約21万2,000棟

1924年
(大正13年)

市街地建築物法施行規則改正

構造計算の規定に耐震設計基準が導入される

次は旧耐震基準が規定(建築基準法の施行)された1950年から、新耐震基準が規定(建築基準法施行令改正)された1981年までご紹介します。

旧耐震基準は、ひとまず1968年の十勝沖地震により小規模改正されます。その後、1978年の宮城県沖地震が1981年の大規模改正につながり、新耐震基準へと切り替わりました。

時期

できごと

概要

1950年
(昭和25年)
11月23日

市街地建築物法廃止、建築基準法施行、建築基準法施行令制定

旧耐震基準の規定、震度5強程度の地震まで検証

1968年
(昭和43年)
5月16日

1968年十勝沖地震発生

最大震度5、死亡52人、負傷者330人、全壊673棟、半壊3,004棟、一部損壊15,697棟

1971年
(昭和46年)
6月17日

建築基準法施行令改正

十勝沖地震の被害を踏まえ、RC造の帯筋の基準を強化

1978年
(昭和53年)
6月12日

宮城県沖地震発生

最大震度5、死亡27人、負傷者1,100人、全壊580戸、半壊5,185戸、一部損壊57,179戸

1981年
(昭和56年)
6月1日

建築基準法施行令改正

新耐震基準の規定、震度7程度の地震まで検証

次は阪神・淡路大震災以降、熊本地震までの動きです。

阪神・淡路大震災では、旧耐震基準で建築された建物に被害が集中しました。新耐震基準の弱点もわかり、2000年の建築基準法と同施行令改正(「2000年基準」と呼ばれる)で以下が改善されました。
・地耐力(地盤の強度)に応じた基礎構造が必要となる

同年には「住宅品質確保促進法」が施行され、おなじみの「耐震等級」も運用され始めました。等級ごとの耐震性能は以下のとおりです。
・等級1:建築基準法レベルで、最低限クリアすべき基準
・等級2:等級1で耐えられる地震力の1.25倍の力に対して倒壊や崩壊等しない
・等級3:等級1で耐えられる地震力の1.5倍の力に対して倒壊や崩壊等しない

2016年に発生した熊本地震では、2日間の間に震度7の地震を2度経験した地域がありました。1度目(前震)でかろうじて持ちこたえたものの、2度目(本震)で全壊した住宅が多数あります。

この大震災でも、最新耐震基準の重要性や課題が浮き彫りになりました。

時期

できごと

概要

1995年
(平成7年)
1月17日

兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)発生

最大震度7、死亡6,434人、負傷者43,792人、全壊104,906戸、半壊144,274戸

2000年
(平成12年)
6月1日

建築基準法及び同施行令改正

耐震壁のバランスや地耐力に応じた基礎構造を規定、基礎・土台・柱を金具で緊結

2000年
(平成12年)
4月

住宅品質確保促進法施行

住宅性能表示制度や耐震等級を創設

2016年
(平成28年)
4月14日

熊本地震

死亡50人、負傷者2,809 人、全壊8,667棟、半壊34,719棟、一部破損163,500棟

2000年6月以降に建築確認を受けた住宅は、最新の耐震基準を元に建築されています。感度が高い建築士による設計であれば、熊本地震以降はその教訓も反映されているでしょう。

いっぽう国交省の資料によると、旧耐震基準で建っている住宅については、平成30年時点で700万戸が耐震性能不足と推計されています。ご自宅の耐震性能が心配な方は、大型リフォームのご予定に合わせて積極的に耐震診断を受けておきたいところです。

参考:国土交通省「住宅の耐震化の進捗状況」

日本は、どこで大震災が発生してもおかしくありません。首都直下地震や南海トラフ巨大地震の該当地域は耐震化意識が高いと思いますが、それ以外の地域でも他人事と思わないことが肝心です。

旧耐震基準と新耐震基準の違い

旧耐震基準と新耐震基準の違いについて、もう少し詳しくご紹介しましょう。

旧耐震基準とは?

一般的な「旧耐震基準」は、1950年の建築基準法施行から1981年6月1日の建築基準法施行令改正までの耐震基準を指します。ただし「旧」を「最新ではない」という意味で捉えるなら、2000年の再改正以前までを指すケースもあります。

旧耐震基準では、許容応力度(部材の各部が損傷を受けない最大の力)を震度5強程度としました。つまり、中規模の地震でも建物が変形・倒壊しない耐震性能を求めたのです。そのいっぽうで、大規模以上の地震に対する規定はありませんでした。

今も多くの住宅が、旧耐震基準のまま(耐震改修されないまま)残っています。旧耐震基準の住宅は大規模地震で倒壊・崩壊する危険があるだけでなく、売りにくいというデメリットもあります。それがなぜかというと、中古住宅の購入者にとって以下の不利益があるからです。

・長期固定型住宅ローン「フラット35」が使えない…
・住宅ローン減税が使えない…

フラット35も住宅ローン減税制度も、新耐震基準の住宅であることが利用要件になっています。旧耐震基準の住宅は、耐震基準適合証明書などで新耐震基準に適合していることを証明する必要があります。

ちなみに、耐震基準はあくまでも「最低限クリアすべき基準」を定めたものであって、旧耐震基準時代の住宅の中にも新耐震基準なみの耐震性能を持つものはあり得ます。すべての旧耐震基準住宅が大地震で崩壊するわけではありません。

新耐震基準とは?

新耐震基準とは、1981年の建築基準法施行令改正以降の耐震基準を指します。1981年6月1日以降に建築確認で合格した物件は、新耐震基準に基づいて設計されています。

新耐震基準では旧耐震基準になかった大規模地震の規定が上乗せされ、人命に危害を及ぼすような被害が生じないことを目安としました。中規模地震の規定も強化されています。

地震規模

旧耐震基準

新耐震基準

中規模(震度5強程度)

変形・倒壊しない

損傷しない

大規模(震度6強~7程度)

規定なし

倒壊・崩壊しない

余談ですが、建築部材にかける力を大きくしていくと、復元可能な「弾性(だんせい)域」から元に戻れなくなる「塑性(そせい)域」に移行します。耐震基準は、中規模地震に対する規定は弾性に着目し、大規模地震に対する規定は塑性に着目しているのです。

よって、中規模地震のほうは許容応力度計算(一次設計と呼ぶ)で「弾性域の限界(変形しない)」を算出し、大規模地震のほうは保有水平耐力計算(二次設計と呼ぶ)で「塑性域の限界(崩壊しない)」を算出しています。

・弾性 ⇒ 別体に外力を加えると形に変形を生じ、その外力を取り除くと、また元に戻る性質
・塑性 ⇒ 物体に外力を加えて変形させ、その外力が除かれても物体に変形がそのまま残る性質

ちなみに震度7を記録した「阪神・淡路大震災」では、旧耐震基準に該当する建物の7割近くが小破から大破しています。いっぽう新耐震基準に該当する建物は、7割強が軽微な被害または無被害でした。

参考:国土交通省「阪神・淡路大震災による建築物等にかかる被害」

旧耐震の家がすべて変形したわけではなく、新耐震の家がすべて無傷だったわけでもありませんが、この差は歴然で生死を分けたケースもあるでしょう。震度7が空前絶後ではなくなった今、旧耐震基準の家の新耐震基準化は急いで解決すべき課題です。

住宅・建築物の耐震化支援制度

最後に、耐震化支援制度と耐震改修促進法について簡単にご紹介しておきます。今後ご自宅の耐震化をご検討されている方は、助成が受けられるかもしれませんので、知っておくとよいでしょう。

耐震化支援制度の概要

耐震化支援制度は「耐震改修促進法 第6条」にもとづく制度です。以下に条項を引用しておきます。

市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画(以下「市町村耐震改修促進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

この制度は「住宅や建築物の耐震化の促進」を目的としていて、耐震化にかかる個人の負担を軽減するために、国や地方公共団体が様々な支援制度を用意しています。たとえば、以下の耐震化に対して費用の一部が助成されます。

・耐震診断
・耐震改修
・耐震関連設備の設置
・訪問相談

取り組み内容は自治体によって違いますので、お住まい地域の耐震化支援制度を調べてみてください。インターネットで「市町村名 耐震化支援制度」と検索すると情報が見つかると思います。

参考:川崎市 木造住宅耐震改修助成制度

耐震改修促進法とは?

上述のとおり、耐震化支援制度は耐震改修促進法(正式名称は「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)にもとづきます。この法律の目的は「耐震診断・改修を早急に進める」ことで、都道府県に数値目標を盛り込んだ計画の作成を義務付けています。

耐震改修促進法の耐震化目標は「2025年に耐震性が不十分な住宅をおおむね解消」となっています。とくに公共性が高い建物や避難路沿道建築物に関しては、耐震化の指示や耐震診断の義務化をおこなうほど強く推し進めています。

一般住宅も指導や助言の対象になっていますので、気になる方はお住まいの自治体やリフォーム会社に相談するといいでしょう。

【まとめ】耐震基準とは?

建築関連法規で規定されている「耐震基準」は大地震が発生する度にアップデートされてきました。その結果、現在は旧耐震基準で建った住宅と新耐震基準で建った住宅が混在しています。日本は、いつどこで大規模地震が発生してもおかしくありません。とくに旧耐震基準で建築された住宅の耐震化は、今後大規模地震が発生すると言われている地域だけでなく、全国的に緊急かつ強力に取りくむべき課題です。

ご自宅の耐震性能にご不安がある方は、一度耐震診断を受けてみられてはいかがでしょうか。とりわけ大規模リフォームをご検討中の方は、耐震診断をおこなう絶好の機会です。

弊社でも耐震診断を承っておりますので、耐震化についてご不安や不明なことがあれば、お気軽にお問い合わせください。スタッフが丁寧に回答いたします。詳しくは、以下のページをご確認ください。

マツドリフォームの耐震診断

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