法改正による「石綿(アスベスト)含有事前調査」義務化について | 株式会社マツドリフォーム

法改正による「石綿(アスベスト)含有事前調査」義務化について

2021年4月1日に施行された大気汚染防止法が、2023年10月1日さらに厳格化されました。法律により、現在着工予定の建物に対して石綿(アスベスト)含有の有無を行わなければなりません。

調査を行う際は、リフォーム工事代金とは別に調査費用が発生します。調査は、解体・改修工事前に行います。法定化した調査方法で有資格者が実施し、行政機関への調査結果報告(条件による)、調査結果の保存、現場では調査結果の掲示が必須となりました。

万一、石綿(アスベスト)を検出した場合は、作業員へのばく露を防ぐための対策工事を行わなければならず、こちらも別途対策工事費用が発生します。

これからリフォームをお考えの方は、こちらの記事をご一読いただき、この度の法改正に関するご理解、ご協力の程、何卒宜しくお願い致します。

》厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」はこちら

事前調査の重要性

石綿(アスベスト)は建物の断熱材、防音材、耐火材として広く使用されていました。日本では特に1960年代の高度成長期から1975年頃にかけて、住宅や公共建築物で石綿(アスベスト)含有の建材は一般的でした。
一方で、石綿(アスベスト)関連の疾患(特に肺がんや間皮腫)が疑われ始め、1971年には化学的関連性が報告されました。1975年厚生省(現在の厚生労働省)が、石綿(アスベスト)を取り扱う労働者の健康に対する調査を開始しました。調査の結果、リスクが評価されたのを受けて同年法改正が行われました。その内容は、石綿(アスベスト)が5%を超える含有吹付を原則禁止というものでした。その後徐々に法規制が進み、2006年には石綿(アスベスト)が0.1%を超える含有建材の製造、提供、使用を禁止としました。
つまり、現在は石綿(アスベスト)含有建材を一切使用してはならないということです。
それほど、石綿(アスベスト)は人体に害をもたらす危険物質です。

今回の法改正は、建物を解体・改修した際、石綿(アスベスト)飛散による作業員や住民へのばく露を防ぐ目的で施行されました。
施主様だけではなく、近隣住民や作業員の健康を守る、重要な調査です。

石綿(アスベスト)含有事前調査の実施対象

調査対象となる建築物

石綿(アスベスト)含有建材の有無に関わらず、全ての建築物。

下記の条件を満たす場合、石綿(アスベスト)調査の結果を行政へ報告しなければなりません。
なお、行政への報告は当社が行いますので、どうぞご安心ください。

  • 建築物の改修、解体をおこなう場合、改修、解体部分の床面積が80㎡以上
  • 建築物の改修、解体、工作物の解体、改造等をおこなう場合、請負金額合計が100万円以上

調査前に準備できること

どこに、どのように建材が使われている可能性があるのかを把握しておくと、スマートに調査が行えます。

  • 建築物の設計図書を確認
    設計図書に建材の商品名等が記載されていれば、含有を特定できる場合もあります。
  • 関係法規の変遷から推測
    関係法規の変遷と照らし合わせてみると、どのような石綿(アスベスト)含有建材が使用されているのか、推測できる手がかりとなります。

関係法規の変遷

  1. 昭和50(1975) 年 石綿5%を超える含有吹付の原則禁止
  2. 平成07(1995) 年 石綿1%を超える含有吹付の原則禁止
  3. 平成16(2004) 年 石綿含有建材、摩擦材、接着剤の製造禁止
  4. 平成17(2005) 年 石綿1%を超える含有吹付の全面禁止
  5. 平成18(2006) 年 石綿0.1%を超える含有建材の製造、提供、使用の禁止

平成18年(2006)年9月以降に着工した建築物に石綿(アスベスト)含有建材を使用した場合は違法となりますので、石綿(アスベスト)が検出される可能性は無いに等しいと考えられます。

調査の費用

基本となる費用の他に、アスベストが認められた場合は追加費用が発生します。
詳しくは担当者へお問い合わせください。

基本費用

【石綿含有事前調査費】基本費用です。費用の内訳は、書面・現地調査、行政機関への報告申請、記録の保存、工事現場への掲示などです。

調査結果による追加費用

【石綿含有サンプル分析調査費】
調査の結果アスベストが認められた場合、サンプル検体採取、検体分析調査、分析結果報告書作成、記録の保存、採取箇所の一時養生費など追加費用が発生します。
【石綿対策工事費と処分費】
調査の結果アスベストが認められた場合、飛散防止措置、含有建材処分、作業状況の記録保存などの費用が発生します。

調査の流れ

リフォームの着工前に行うため、通常のリフォームより日数がかかります。

工事依頼確定】工事内容の範囲において調査を行います

    ▼

必須調査】石綿(アスベスト)含有事前調査の実施
・建築図面、設計図書の確認
・現地目視調査

※石綿(アスベスト)含有の可能性がある建材を発見した場合※
    ↓
【追加調査】石綿(アスベスト)含有サンプル分析調査の実施
・分析専門調査機関にて検体分析調査の実施(約2週間)※追加費用が発生します

    ▼

マツドリフォームより行政機関へ報告

    ▼

調査結果の掲示】玄関ドアなど、近隣の型に向けて告知します。

    ▼

石綿(アスベスト)含有なし ▶ 着工
石綿(アスベスト)含有あり ▶ 対策工事
・対策工事内容は、アスベスト対策工事やアスベスト処分の実施 ※追加費用が発生するため、見積り致します。

    ▼

着工

調査の詳細

石綿(アスベスト)含有事前調査は、厚生労働省が定めた「建築物石綿含有建材調査者」と言われる有資格者が行います。

書面と現地調査が基本

まず初めに、建物の図面や設計図書など書類を確認します。調査員が現地までお伺いし、書類調査内容と実際に使用されている建材に相違ないか確認します。
書類で石綿(アスベスト)の含有がないと判断されたものが、現地調査で確認できれば調査はここで終了となります。

基本となる調査で判断が難しい場合は、分析調査へ

現地で石綿(アスベスト)の含有を判断ができない建材は、サンプル検体を採取して専門調査機関へ送ります。専門分析調査機関にて検体分析調査を行うため、結果が分かるまでには約2週間かかります。
検体は建材の一部を採取します。採取箇所は、外壁や軒天、天井や壁、床などが多いと考えられます。採取箇所には粉じん飛散、水の侵入を防ぐために一時養生を行います。なお、検体を採取する追加調査は、別途費用が発生します。

分析調査の内容

1.定性分析(石綿(アスベスト)の有無及び種類を特定)
2.定量分析(石綿(アスベスト)の含有率を特定)
定性分析で微量に石綿(アスベスト)が検出された場合は、石綿(アスベスト)の含有率が基準内か明確にする必要があるため、定量分析を行います。

もし、検出されたら?

石綿(アスベスト)飛散防止対策工事の実施

もし石綿(アスベスト)含有が認められた場合は、工事を行う前に石綿(アスベスト)が飛散しないよう防止対策をします。石綿(アスベスト)含有建材は、然るべき方法で処分するよう義務付けられています。

対策には、対策工事費用と処分費用が別途発生します。作業内容により費用は異なりますが、マツドリフォームでは見積り書に記載をし、ご納得いただいた上で実施致します。

発じんの度合により、行う作業は3種類

除去作業(リムーバル工法)

 石綿(アスベスト)含有建材を全て除去し、非石綿(アスベスト)建材と入れ替えます。完全に取り除く為、永続的に最も安全性が高い処理方法です。

封じ込め作業(エンカプスレーション工法)

 石綿(アスベスト)の表面に固化剤などの溶剤を塗布または含浸し、表面あるいは、全てを被覆し固着させることにより封じ込めます。完全に除去してはいない為、定期的な点検と、解体時は除去作業が発生します。

囲い込み作業(カバーリング工法)

 石綿(アスベスト)が露出している部分はそのままに、非石綿(アスベスト)材を外側から取り付けて密封し囲い込むことにより飛散を防ぎます。完全に除去してはいない為、定期的な点検と、解体時は除去作業が発生します。

調査をせず工事を行ったら?

お施主様、請負業者ともに罰則されます

違反行為の内容により、発注者(お施主様)、元請業者(当社)、下請負人、あるいは自主施工者に罰則が適用されます。以下、違反行為の抜粋です。

発注者(お施主様)への適用罰

当該工事が、届出対象特定工事に該当しているにも関わらず、特定粉じん排出等作業実施届出書を提出しなかった、または虚偽の届出をした場合。
→3か月以下の懲役又は30万円以下の罰

元請業者(当社)への適用罰

事前調査結果の報告対象である建築物や工作物であるにも関わらず報告をしなかった、または虚偽の届出をした場合。
→30万円以下の罰金

届出対象特定工事に該当する特定粉じん排出等作業を、規定された措置及び作業方法で行わなかった場合。
→3か月以下の懲役又は30万円以下の罰

まとめ

大気汚染防止法の改正により、「石綿障害予防規則」が制定されました。
罰則が強化され、厚生労働省は公式サイトで「大切な命を守るためには、一刻の猶予もありません!」と訴えています。
国や行政が石綿(アスベスト)への対策を本気で取り組んでいると感じます。将来的に、ご自宅を売却することになった場合、石綿(アスベスト)含有事前調査結果が資産価値へ大きく影響することが予測されます。

今から15年以内に着工した、比較的新しい建築物ではない限り石綿(アスベスト)のリスクがあります。リフォーム工事において、石綿(アスベスト)というキーワードに全く触れない業者は、リスクヘッジを意識してこちらから質問をした方が良いかもしれません。

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