住宅リフォーム業とは、正式に言えば建設業です。
弊社の場合、建設業許可を取得しておりますが、区分的には「建築一式」と「内装仕上工事業」を登録しております。そして、国は、建設業許可を取得している事業所に対して、明確にその工事の範囲を定めています。
以下国土交通省ホームページより
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建設業の許可
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
- 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
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以上が、国交省のホームページに記載されている内容です。
国の定める基準以上の工事を請け負う場合は、当然、建設業許可を取らなければなりません。しかし、逆に1500万円未満の一式工事は軽微な工事と定義づけられ、建設業許可を持っていない会社が請け負っても問題にならないというところが、個人的に信じられない訳です。消費者保護の観点からも、もっと国が毅然とした高いハードルを設け、参入障壁を高める仕組みを構築して頂くことが大切ではないでしょうか?
建設業許可を取得するには、一定の実務経験か国家資格が必要です。住宅リフォームを生業としている者として、この業界で独立したら真っ先に取得するべき最低限の信用であり、顧客に対する最低限のマナーであると思っています。しかし、それを取得しようとも思わないような業者が実際に存在することに、嫌悪感を感じざるを得ません。詐欺まがいの悪徳リフォームが後を絶たないのもこういったことが原因かもしれません。
だからこそ、弊社で働くスタッフには、自分自身を武装する意味でも、建築資格にもどんどんチャレンジしてほしいと思っています。そして、この素晴らしき住宅リフォームという仕事に就いていることを誇りに思い、住宅のプロとして、目の前の顧客の暮らしのために、誠心誠意、全力を尽くす人間になってほしいと心から願います。
私は、努力という行動を増やすことで、運というかけがえのない貯金が貯まるといことを心の底から信じています。逆に努力という行動を怠ったばかりに、運に見放されてしまうということも信じています。怖いですね・・。
代表取締役 松戸 明